| 税理士を定める税理士法とは? |
2009年10月20日 |
| 税理士に関する様々な取り決めが明記されている法律を、「税理士法」と呼んでいます。これから税理士を目指す方のためにも、税理士法につて少し解説してみましょう。 税理士法は、平成14年大幅に改正され、それまで原則一律化されていた報酬規定が削除され、報酬額を各税理士が自由に設定することが出来るようになりました。結果、競争原理が生まれ、一般の方にメリットのあるサービスの提供や、低価でのサービスの提供が可能になったのです。 また、「広告の原則自由化」や、「試験科目免除制度の改正」なども行われたのです。とくに、「試験科目免除制度の改正」は大きな変化ではないでしょうか。これまで、院卒者や修士課程修了者に与えられていた「受検優遇措置」が厳しく見直され、よりスキルの高い税理士を、社会に送り出す制度が確立されたと言えるでしょう。 |
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| 税理士試験の試験科目 |
2009年11月20日 |
税理士試験の試験科目について紹介していきましょう。税理士試験は、大きく分けて2つのパートに分かれます。1つは必須パートであり、「2項目(簿記論と財務諸表論)」の2項目を受験する必要があります。 もう1つのパートが「選択パート」であり、「所得税法」、「法人税法」、「相続税」「消費税、または酒税法」、「国税徴収法」、「住民税、または事業税」、「固定資産税」の7項目の中から、3項目を受験することになります。ちなみに、各項目ともに、合格基準点は「60%」です。 このように、「必須2項目+選択3項目」の計5項目を受験して、各項目で60%以上の点数を出せば、税理士資格を取得することが出来るのです。なお、税理士資格に関しては、1日に5項目の全てを受験する必要はありません。1科目ずつ受験しても構わないのです。 |
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| 税理士の決算料はどれくらい? |
2009年12月20日 |
大企業であれば、税理士資格を取得している人材を正社員として雇い入れ、様々な税務を任せることになりますが、主に中小企業の場合、「外部の税理士に、必要な税務を委託する」ということも珍しくありません。 この場合、企業が税理士に支払う料金は、大きく分けて2つあります。1つは「顧問料」ですね。毎月の税務はアドバイス等、顧問料は毎月支払われる料金だと考えておきましょう。 もう1つが「決算料」です。これは、決算書類の作成を税理士の方に依頼することで、業務が膨大な量であること、また、非常に高いレベルの専門知識が必要であることから、決算料は顧問料より高い値段に設定されるのが一般的です。中小企業の場合、たいていは数十万円〜100万円程度、個人事業の場合は、10〜20万円程度が相場と言えるでしょう 。 |
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| 決算時の同族会社の行為計算否認とは? |
2010年1月20日 |
| 決算時や確定申告時に時々目にする、「同族会社の行為計算否認」という言葉をご存知でしょうか?「同族会社の行為計算否認」を簡単に説明すると、次のようになります。 「法律上、同族会社と認定されている企業が内々で話し合い、不当に法人税を軽減させようと決算書を改ざんした可能性がある場合、税務署長は、その企業の承諾を得ずとも、法人税を計算し直すことが出来る」 いかがですか?「行為計算」とは、簡単に言うと「法人税がどの程度になるかを計算する」ということになり、そこに何らかの意図的な改ざんの可能性が見られる場合、税務署長はその行為計算に否認を出して、許可を得ずとも計算し直す権利があるということなのです。 同族会社の場合、働いてもいない子供に社員として給与を支払い、経費を水増しするなどの、所得を不当に分配したりなどの行為が行われやすいため、このような制度が確立されたのです。 |
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| 決算や確定申告の寄付金控除とは? |
2010年2月20日 |
| 決算や確定申告時などでよく耳にする、「寄付金控除」という制度を勉強してみましょう。寄付金控除とは、その名の通り、寄付した金額に応じて税金が控除される制度です。個人の場合は所得税が減額され、法人の場合は寄付金を「損金」として帳簿に計上することで、法人税が減額されることになります。 ただし、寄付金控除を利用しすぎると、過度な節税対策になってしまう可能性がありますよね。極端な話、税金をゼロにすることも可能になってしまうのです。そのため、地方自治体などの一定の寄付先を除いて、寄付金の限度が設けられているのです。 個人、または法人に関係なく、決算や確定申告などに記載された所得をもとに、控除対象の寄付限度額が計算されることになり、その範囲内であれば、寄付金控除を受ける権利があるということなのです。 |
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| 決算の別表二とは? |
2010年3月20日 |
| 決算後の申告時には、申告書類と共に様々な書類を添付する必要があるのですが、「別表二」と呼ばれる書類について勉強してみましょう。 別表二を簡単に説明すると、「あなたの会社は同族会社ですか?それとも違いますか?」を判断するための書類です。同族会社とは、3人以内のごく少数で株式等の50%以上を保有している会社のことで、家族経営なども「同族会社」として判断されます。 同族会社の場合、「働いていない家族を社員にして給与を出し、経費を高く見積もる」や、「ごく少数の意向だけで、様々な決定事項が行われる」などの経営に関して不透明な部分が出やすいこともあるため、一般的な企業と気別されているのです。別表二とは、それを見るための書類なんですね。 |
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| 決算時の業務主宰役員給与の損金不算入とは? |
2010年4月20日 |
| 「業務主宰役員給与の損金不算入」とは非常に難しい言葉ですが、分かりやすく解説していきましょう。 たとえば、1人で経営している法人があるとします。この人はおそらく「オーナー」という立場になるでしょう。つまり、この人は自らが経営する会社から、「役員報酬」を受け取ることになります。もちろん、役員報酬は会社の経費(損金)として計上できるため、会社としての税金が少し安くなります。 一方、1人で経営していることから、この人が受け取っている役員報酬は、そのまま「個人の給与所得」となり、「給与所得の様々な控除」も受けられることになってしまいます。つまり、この人にとっては、「役員報酬を受け取ることで会社として得になり、個人としても、控除を利用して得をする」という、ダブルで美味しい話になってしまうのです。もちろん、褒められた話ではありません。 このように、実質的に個人経営の同族会社においては、個人として受け取る給与所得の控除額は、会社としての利益として計算されることになります。こうすることで、ダブルで美味しい話を防ぎ、正しい納税を促しているのです。これを専門用語で「業務主宰役員給与の損金不算入」と呼んでおり、決算書などで時々見かける言葉ですね。 |
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| 確定申告前に転職すると? |
2010年5月20日 |
| 転職した年度の確定申告に悩む方も多いようです。そのような方々から話を聞いていると、主に2つの問題があることに気付きます。 1つ目が、「職業欄には前の職業を書くのか、それとも、現在の職業を書くのか?」です。たしかに悩みそうな問題ですが、これは現在の職業を書いておけば問題ありません。 2つ目の問題が、「確定申告書Bの第一表の書き方」です。経験のある方なら分かると思うのですが、たしかに転職した時は悩むポイントだと言えるでしょう。 この場合、前の会社を退職した時に、「源泉徴収書」を受け取っているはずです。これを現在の会社に提出しているならば、現在の会社のみの手続きで確定申告をすることが出来ます。一方、提出していないのであれば、前の会社の収入と、現在の会社の収入を自分で計算するしかありません。 帳簿関係の計算に慣れておられる方なら問題なく出来ると思いますが、慣れておられないなら、ぜひ税理士に相談してください。無理に自分の力で計算して、間違った申告だけは避けるべきですから。 |
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| 青色申告における欠損金の繰戻し還付 |
2010年6月20日 |
| 青色申告における「欠損金の繰戻し還付」という制度を勉強してみましょう。「繰戻し還付」とは、赤字が出た年度に法人税を納めていた場合、納めた分の法人税の全額、あるいは一部が、後ほど還付されるという制度です。リーマンショック以降の中小企業のダメージなどを受け、平成21年度から復活した制度です。 ただし、この制度の恩恵を受けるには、「最後に黒字が出た年度から、赤字が出た年度にわたり、青色申告をしていること」や、「青色申告に何の問題もなく、ちゃんと承認されている」などが条件となります。 平成21年度より復活した制度であるため、この制度を知らない方も多いのですが、上記の条件に当てはまるならば、ぜひ利用しておきたい制度です。皆さんが「欠損金の繰戻し還付」を受けられるかどうか、ぜひ税理士の方に相談しておきましょう。 |
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| 青色申告の税額控除 |
2010年7月20日 |
| 事業所得や不動産所得などを得ている人の場合、青色申告を行う必要がありますが、青色申告には様々な「税額控除」の制度が設けられています。 とくに、中小企業に対する税額控除には多くの種類があり、「中小企業投資促進税制」はぜひ覚えておきたいものです。 中小企業の場合、機械投資額や備品投資額が一定以上になっていれば、それが控除の対象になるのです。また、これまでは控除の対象外だった「ソフトウェア関連の投資」も、平成18年以降は70万円以上を基準に、控除の対象になっているのです。 中小企業の場合、資金不足から機械投資などをためらう会社も多いのですが、様々な税控除枠が設けられていますので、必ず1つ1つをチェックしておくことが大切と言えるのです。 |
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| 税理士と公認会計士の違い |
2010年9月13日 |
| 税務業務は、税理士法によって、税理士のみに認められた専業業務です。そのただ一つの例外が公認会計士なので、税理士業務も行う公認会計士も多いようです。しかし、本来の業務内容には違いがあります。 公認会計士の主たる業務は、企業などの依頼を受けて、財務諸表の「監査」を行うことにあります。「監査」とは、企業経営に関して作成された会計記録が、その企業の経営成績や財政状態を正しく示しているかを立証し、監査報告書を作成することです。 株式会社は、その決算内容を官報または新聞に広告することが、商法で義務づけられています。投資家などは、公開されたその資料から経営状況を把握するので、第三者である公認会計士の「監査」が必要になるのです。 その他、公認会計士は、その名のとおり、財務に対する調査、立案、会計指導など、「会計」に関する業務を行います。 それに対して、税理士は「税務」業務のプロフェッショナル。依頼主の会計・税務監査を行うことはありますが、その目的は投資家の利益を守るためではなく、「税金を払いすぎていないか」など、あくまでも依頼主である経営者の権益を守るためのものです。 |
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| 青色申告の取り消し |
2010年10月14日 |
| 確定申告の方法には、青色申告の他に白色申告があります。 どちらがいいかというと、断然青色申告だと言えるでしょう。少し面倒な代わりに白色申告よりも税金を抑えることが出来ます。 ですが、そのお得な青色申告が取り消しとなってしまうこともあるので覚えておきましょう。 一番多いケースが、申告期限までに提出が間に合わなかった場合です。もちろん一日でも遅れてしまえば認められず、二年連続で提出が間に合わなかった場合には白色申告しか利用出来なくなってしまいます。 隠ぺい、仮装等が発覚した場合も取り消しの対象となるので、間違いがないように申請を行いましょう。 それから、決められた形で記帳などが行われていない場合も注意され、それでも従わないようだと取り消しの対象となることを覚えておきましょう。 |
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| 生命保険を解約した場合の確定申告 |
2010年11月18日 |
| 生命保険の保険料は、支払った保険料がその年の所得から差し引かれて、 所得税と住民税が安くなる税法上の特典「生命保険料控除」が受けられます。 途中で解約してしまった場合でも年末調整や確定申告が必要となります。 年の途中で解約してしまった場合、 保険料控除は解約するまでに支払った保険料が控除の対象になります。 また、貯蓄性・資産性のある生命保険を解約すると、解約返戻金が戻ってきます。 こうした解約返戻金や満期返戻金等は、一時所得として通常は課税対象となります。 このときの一時所得の金額が20万円を超えるようであれば、 確定申告をする必要があります。しかし一時所得は50万円までは特別控除されるので、 生命保険の解約返戻金が50万円以下なら課税されないということになります。 |
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| 年末調整は税理士業務 |
2011年1月20日 |
| 毎月の給与から源泉徴収した税額とその年分の給与等の総額に対する年税額との精算をする手続きが年末調整です。毎年12月に行われるので年末調整と呼ばれています。 年末調整の時期になると、会社から様々な問い合わせが会計事務所に多く寄せられます。 給与の支払者は、毎月の給与支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税の源泉徴収をしていますが、その税額の1年間の合計額は、給与を受ける人の年間税額と一致しないのが通常です。 このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末に税額を正しく計算して、その差額を徴収または還付することが必要となります。この精算の手続きを年末調整と呼んでいます。 基本的に給与所得者は会社で年末調整をしてもらえますが、もし2カ所以上から給料をもらっている場合や申告すると所得税が還付される場合、または年収が2000万円以上ある人などは別途確定申告が必要になります。 |
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転勤と住宅借入金等特別控除等 |
2011年4月4日 |
| 1 概要 住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)の適用を受けるための要件の一つとして、居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。 しかし、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。 このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。 このコードでは、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合に、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるための適用要件等について説明します。住宅借入金等特別控除等の適用を受けるためのその他の適用要件等については、それぞれのコード(関連コード参照)で説明していますのでご確認ください。 2 転勤等により居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件) 転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。 (1) 単身赴任等の場合 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。 ただし、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。 (2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用) 次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。 イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。 ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。 ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。 (3) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用) 次のすべての要件を満たす場合は、居住の用に供した日の属する年の翌年以後その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。 イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。 ロ 平成21年1月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。 ハ 住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。 3 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続 (1) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用) イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等 次の書類を、その家屋の所在地を所轄する税務署長に提出します。 (イ) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」 (ロ) 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。) ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分の手続等 必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地を所轄する税務署長に提出します。 (イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」 (ロ) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書) (ハ) 住民票の写し (ニ) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票 (2) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用) イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等 手続等は不要です。 ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、適用をする最初の年分の手続等 必要事項を記載した確定申告書に、住宅借入金等特別控除等に係る添付書類のほか次の書類を添付して納税地を所轄する税務署長に提出します。 (イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」 (ロ) 当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類(当初その家屋を居住の用に供した日が記載されている住民票の写し等) (ハ) 転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類 (注)住宅借入金等特別控除等に係る添付書類については、それぞれのコード(関連コード参照)で説明していますのでご確認ください。 4 注意事項 単身赴任等の場合で住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者がその適用を受ける年の12月31日において非居住者である年分や、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった期間については、住宅借入金等特別控除等の適用はありません。 また、住宅借入金等特別控除等の控除期間は延長されませんので、再び居住の用に供した場合で住宅借入金等特別控除等の適用又は再適用を受けることができるのは、残存控除期間がある場合に限ります。 |
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| 海外勤務から帰国した人の源泉徴収 |
2011年5月24日 |
| 国外にある支店等から豊島区にある本店等に転勤した人に、帰国後に給与等を支払う場合があります。 居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。 そのため、帰国後に居住者(非永住者を除く)となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税の源泉徴収をします。 入国後、非居住者である人に支払われる給与等は、国内源泉所得が課税の対象となり、給与等の総額のうち国内において行う勤務に対応する部分が課税の対象となります(内国法人の役員としての勤務で国外において行うものに対する給与等も国内源泉所得となります。)。 なお、居住者、非永住者の判定及び役員の給与に対する課税の取扱いについては、租税条約に異なる取扱いがある場合、その取扱いが優先することになります。 その給与等が居住者に支払われる給与等であるか、非居住者に支払われる給与等であるかは、その給与等の支給期とされる日においてその人が居住者又は非居住者のいずれであるかによって判断します。 |
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買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期 |
2011年6月16日 |
| 1 買換えなどで取得した資産の取得費 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。 建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。 しかし、マイホ−ムの買換えなどの特例を受けて取得した土地建物の取得費は、その土地建物を取得したときの実際の購入代金ではありません。 売った資産の取得費を一定の計算により買換えた資産の取得費として引き継ぐことになっています。 このように売った資産の取得費が買換えた資産に引き継がれることになる買換えなどの特例には、主なものとして次のものがあります。 イ 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 ロ 収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 ハ 特定の居住用財産の買換え又は交換の場合の譲渡所得の課税の特例 ニ 特定の事業用資産の買換え又は交換の場合の譲渡所得の課税の特例 なお、具体的な計算例は、居住用の買換えの特例を受けた場合には、コード3362、事業用の買換えの特例を受けた場合は、コード3426で案内しています。 2 買換えなどで取得した資産の取得時期 譲渡所得が長期になるか短期になるかは、譲渡した土地・建物の取得の時期を基として判定します。 (1) 原則 取得の時期は、土地建物を実際に買い入れた日とするのが原則です。 (2) 特例 買換えなどで取得した土地建物の取得の時期を、買換えなどのために譲渡した資産の取得の時期とする次の特例があります。 イ 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 ロ 収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 ハ 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例 これらの特例を受けて取得した土地建物を譲渡した場合は、この特例を受けるために譲渡した資産を取得した時期から所有期間を計算します。 |
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| 役員の退職金の損金算入時期 |
2011年7月14日 |
| 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。 ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。 (注1) 退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできません。 (注2) 法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。 したがって、退職した時に年金の総額を計算して税理士が未払金に計上しても損金の額に算入することができません。 |
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| 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率 |
2011年8月24日 |
| 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税を源泉徴収しなければなりません。 また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払とみなして、源泉徴収をしなければなりません。 源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。 非居住者等に対する支払が外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。換算は、支払期日における電信買相場が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、現に支払った日における電信買相場によっても差し支えありません。 源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率は、次のとおりです。 (1) 民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの・・・・・・・20% (2) 土地等の譲渡対価・・・・・・・10% (ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。) (3) 人的役務の提供事業の対価・・・・20% (4) 不動産の賃貸料等・・・・・・・・20% (ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。) (5) 利子等・・・・・・・・・・・15% |
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税理士制度について |
2011年9月27日 |
| 税理士制度は、税務に関する専門家としての税理士が、独立した公正な立場から、国民の納税義務の適正な実現を援助することにより、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に資することを目的として、昭和26年に設けられました。 この税理士制度においては、納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。 そして、税理士として税理士業務を行うためには、税理士となる資格を有する者が日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けなければならないとされており、現在、全国で約7万人の税理士が登録されています。 また、税理士法人は、複数の税理士が社員となり定款を定めて池袋で登記することにより設立され、日本税理士会連合会に届出を行うこととされています。 税理士及び税理士法人は、その事務所を含む地域に設立されている税理士会に加入することとされており、全国で15の税理士会が設立されています。この税理士会は、会員である税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員に対する指導、連絡及び監督を行うほか、会員を対象とする研修、経済的な理由で税理士に依頼できない納税者に対する無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務及び税理士の業務に関する紛議の調停等の事業を行っています。 |
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新設法人に支払う退職金相当額 |
2011年10月13日 |
| 【照会要旨】 事業主が個人事業のすべてを新設法人に引き継ぐ(法人成り)に際し、引き続き新設法人に勤務する使用人に係る個人事業当時の退職金の2分の1相当額を新設法人に支払うこととしました。 この新設法人に支払う退職金相当額は、個人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。 【回答要旨】 個人事業主が退職給与規程等を有し、退職給与の要支給額の計算が適正に行われている場合、新設法人に支払う退職金相当額は必要経費に算入することができます。 |
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カーテン等の取得対価 |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 私は、住宅の取得に併せて、その住宅の会計事務所の紹介でインテリア業者からその住宅のカーテンと照明設備を購入しました。 このカーテンと照明設備の取得対価は、住宅借入金等特別控除額の計算に当たって「家屋等の取得対価の額」に含めてよいでしょうか。 【回答要旨】 照会のカーテンと照明設備の取得対価は、「家屋等の取得対価の額」に含まれません。 住宅借入金等特別控除額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが(租税特別措置法第41条第1項〜第3項)、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、その家屋等の取得の対価の額を基として計算することになります(租税特別措置法関係通達41−23)。 |
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非常勤役員に支払う退職金 |
2012年1月6日 |
| 【照会要旨】 内国法人A社の非常勤役員の中に、米国の居住者である米国人B(日本では非居住者に該当)がいますが、この外国人役員については、近く交代が予定されており、退任に際してA社から若干の退職金が支払われる予定です。 このような非居住者である外国人役員に対して支払われる退職金は、どのような課税関係となるのでしょうか。 【回答要旨】 非居住者である役員に支払う退職金については、租税条約上の役員報酬条項が適用されます。 |
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